外国人をホワイトカラー職や専門職として採用するとき、
企業が接する機会の多い在留資格の一つが
「技術・人文知識・国際業務」です。
一般に「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれます。
しかし、
「大学を卒業している外国人なら採用できる」
「外国語ができれば国際業務になる」
「正社員として採用すれば大丈夫」
という制度ではありません。
技人国で重要なのは、
「外国人本人」と「企業」と「実際の仕事」を
セットで確認することです。
特に、
① 実際に担当する業務
② 学歴・専攻又は職歴等
③ 業務との関連性
④ 企業との契約
⑤ 報酬
を総合的に確認する必要があります。
1.「技術・人文知識・国際業務」とは
出入国管理及び難民認定法では、
「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を、
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、
自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務、
又は外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に
従事する活動として定めています。
技術
理学・工学その他の自然科学分野の
技術・知識を必要とする業務。
人文知識
法律学・経済学・社会学その他の
人文科学分野の知識を必要とする業務。
国際業務
外国の文化に基盤を有する
思考・感受性を必要とする業務。
出入国在留管理庁は、該当例として
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、
私企業の語学教師、マーケティング業務従事者
などを挙げています。
在留期間
技術・人文知識・国際業務の在留期間は、
5年・3年・1年又は3月です。
2.企業が最初に理解したいこと
「外国人の学歴から採用できる仕事を探す」
のではなく、
まず企業側の「実際の仕事」を明確にします。
外国人採用では、
「営業職」「事務職」「エンジニア」
「ホテルスタッフ」といった
職種名だけで技人国に該当するかを判断することはできません。
①
実際の業務を整理
②
技人国に該当する活動か
③
学歴・職歴等を確認
④
業務との関連性を確認
⑤
報酬等を確認
企業が外国人を採用するときは、
求人票の職種名ではなく、実際に何をしてもらうのか
から確認することが重要です。
3.「技術・人文知識」の基本要件
自然科学又は人文科学の分野に属する
技術・知識を必要とする業務に従事する場合、
原則として次のいずれかの要件を確認します。
① 大学等
従事しようとする技術・知識に関連する科目を専攻して
大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けていること。
② 日本の専門学校
関連する科目を専攻して、
日本の専修学校の専門課程を所定の要件を満たして
修了していること。
③ 実務経験
原則として10年以上の実務経験を有すること。
大学等で関連科目を専攻した期間を
実務経験期間に含めることができる場合があります。
④ IT分野の特例
情報処理技術に関しては、
法務大臣が告示で定める試験・資格による特例があります。
「大学卒業=どんな仕事でも技人国」
ではありません。
本人が学んできた内容等と、
企業で実際に担当する業務との関係を確認します。
4.専攻と仕事内容の「関連性」を確認する
企業実務で非常に重要なのが、
本人の学歴・専攻と、実際に担当する業務との関連性
です。
大学については教育機関としての性格を踏まえて
関連性が比較的柔軟に判断される一方、
専修学校については、
職業等に必要な能力を育成すること等を目的としていることから、
相当程度の関連性が必要とされています。
学校名や学部名だけで判断しない。
卒業証明書だけではなく、
必要に応じて成績証明書、履修科目、
カリキュラム等も確認し、
実際の担当業務との関連性を検討します。
5.「国際業務」は少し要件が違う
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする
「国際業務」については、
技術・人文知識とは異なる基準があります。
- 翻訳
- 通訳
- 語学の指導
- 広報・宣伝
- 海外取引業務
- 服飾・室内装飾に係るデザイン
- 商品開発その他これらに類似する業務
原則として、関連する業務について
3年以上の実務経験が必要です。
ただし、
大学を卒業した者が
翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合
は、この3年以上の実務経験要件について例外があります。
6.報酬にも要件がある
技人国では、
外国人本人の学歴・職歴と仕事内容だけではなく、
報酬も確認事項です。
日本人が従事する場合に受ける報酬と
同等額以上の報酬を受けること
が上陸許可基準として定められています。
「外国人だから低い給与でもよい」
という考え方はできません。
また、この基準は
「全国一律○万円以上」という単純な基準ではありません。
7.「本邦の公私の機関との契約」も必要
技術・人文知識・国際業務は、
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う活動
であることが前提です。
典型的には雇用契約ですが、
制度上「契約」は雇用契約だけに限定して理解するものではありません。
企業が外国人社員を採用する通常のケースでは、
雇用契約書・労働条件通知書等に記載された
担当業務、契約期間、報酬、勤務場所等
が、在留資格審査との関係でも重要になります。
8.2026年の重要な運用変更|その前に「カテゴリー」を知っておこう
出入国在留管理庁の「技術・人文知識・国際業務」の案内を見ると、
「カテゴリー1」「カテゴリー2」「カテゴリー3」「カテゴリー4」
という言葉が出てきます。
ここでいう「カテゴリー」は、
外国人本人をランク分けしたものではありません。
外国人を受け入れる
会社・団体などの「所属機関」を区分したもの
です。
どのカテゴリーに該当するかによって、
在留資格申請で企業側が提出する資料が異なります。
では、カテゴリー1~4は何が違う?
細かな要件は入管庁の最新資料で確認する必要がありますが、
初めて制度を見る企業向けに大きく整理すると、
次のように理解できます。
カテゴリー1
上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人、
一定の公益法人、一定のイノベーション創出企業など、
入管庁が定める一定の機関。
カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の
法定調書合計表などにより、
入管庁が定める一定の基準を満たすことを
確認できる機関等。
カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の
源泉徴収票等の法定調書合計表を
提出できる機関で、
カテゴリー2には該当しない機関。
カテゴリー4
カテゴリー1~3の
いずれにも該当しない機関。
新しく設立された会社などは、
カテゴリー4になる場合があります。
企業の方は、まずここを確認
「うちは中小企業だからカテゴリー3」
「小さな会社だからカテゴリー4」
と会社の規模だけで決めるものではありません。
自社がどのカテゴリーに該当するかは、
入管庁が示す区分と、それを証明できる資料によって確認します。
なお、カテゴリーを証明するための
提出可能な資料がない場合は、
カテゴリー4として扱われます。
なぜ今回、カテゴリー3・4が重要なのか?
2026年4月15日以降の技人国の申請では、
カテゴリー3又は4に該当する所属機関について、
新たに確認すべき提出資料があります。
【2026年4月15日以降の申請から】
カテゴリー3又は4に該当する場合、
出入国在留管理庁は追加の添付書類を求めています。
① 所属機関の代表者に関する申告書
カテゴリー3又は4に該当する場合、
「所属機関の代表者に関する申告書」
の提出が必要となります。
② 言語能力を用いる対人業務
主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合には、
カテゴリー3・4の申請について、
業務上使用する言語について
CEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料
が必要となる取扱いが導入されています。
ただし、入管庁が示す例外・みなし規定があります。
対象となる申請や必要資料については、
実際の申請時に最新の案内を確認してください。
③ 派遣形態で働く場合
出入国在留管理庁は、
2026年7月13日に、
申請人が派遣形態で就労する場合の取扱いを更新
しています。
派遣形態の場合には、
派遣元企業だけを見るのではなく、
派遣先で実際にどのような業務を行うのか
も重要です。
現在の入管庁の案内では、
派遣労働に関する誓約書や、
派遣先での活動内容・派遣契約期間を明らかにする資料等が
案内されています。
「前回の技人国申請では、この書類で許可された」
だけで今回も同じとは限りません。
技術・人文知識・国際業務では、
2026年にも提出資料や運用の見直しが行われています。
申請時点の出入国在留管理庁の最新の
提出書類一覧・チェックシートを確認してください。
9.企業が採用前に確認したいチェックリスト
-
外国人に担当してもらう実際の業務内容を具体化した
-
その業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当し得るか確認した
-
本人の最終学歴・専攻を確認した
-
必要に応じて成績証明書・履修科目等を確認した
-
学歴と担当業務との関連性を確認した
-
学歴要件によらない場合は、必要な実務経験を確認した
-
国際業務の場合は、3年以上の実務経験要件と例外を確認した
-
日本人が従事する場合と同等額以上の報酬になっているか確認した
-
雇用契約書・労働条件通知書と実際の業務内容が一致しているか確認した
-
自社がカテゴリー1~4のどこに該当するか確認した
-
自社のカテゴリーに応じた最新の提出書類を確認した
-
カテゴリー3・4の場合は、2026年4月15日以降の追加資料を確認した
-
言語能力を用いる対人業務の場合、最新の言語能力に関する取扱いを確認した
-
派遣形態の場合、2026年7月13日更新の取扱いを確認した
企業側で最も避けたいのは、
「申請書に書いた仕事内容」と
「入社後に実際にさせる仕事」が違う状態です。
採用担当者だけでなく、
配属予定部署とも実際の業務内容を共有してから
在留資格との適合性を確認する
ことが重要です。
10.FE-11で覚えておきたいこと
| 確認項目 |
ポイント |
| 仕事内容 |
職種名ではなく、実際に従事する業務で確認する。
|
| 学歴 |
大学等で学んだ内容と業務との関連性を確認する。
|
| 専門学校 |
専攻と業務との相当程度の関連性を確認する。
|
| 実務経験 |
技術・人文知識では原則10年以上の実務経験によるルートもある。
|
| 国際業務 |
原則3年以上の関連実務経験。
大学卒業者の翻訳・通訳・語学指導には例外がある。
|
| 報酬 |
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上。
|
| カテゴリー |
外国人本人のランクではなく、
受入企業・団体などの所属機関の区分。
カテゴリーにより提出資料が異なる。
|
| 2026年運用 |
カテゴリー3・4の追加資料、
言語能力を用いる対人業務、
派遣形態等の最新取扱いを確認する。
|
11.特定行政書士TIBIの視点
技人国の採用判断は、
外国人本人の履歴書だけを見てもできません。
企業側の
「実際にどんな仕事をしてもらうのか」
が決まって初めて、
本人の学歴・専攻・職歴等との照合ができます。
外国人採用を考える企業では、
まず配属予定部署から
具体的な業務内容を聞き取ることをおすすめします。
そのうえで、
本人の学歴・専攻・職歴と照らし合わせ、
技人国に該当する可能性を検討する。
そして申請段階では、
「自社がどのカテゴリーに該当するのか」
も確認し、
そのカテゴリーに応じた最新の提出書類を準備します。
「人を採用してから在留資格を考える」のではなく、
「仕事を整理してから、その仕事を適法に任せられる人を採用する」。
この順序が、外国人採用の失敗を防ぐ基本です。
12.根拠・最新情報の確認先
本記事は、2026年10月5日時点で確認できる
出入国在留管理庁等の公表資料を基に作成しています。
出入国在留管理庁|
「技術・人文知識・国際業務」に係る提出書類一覧
カテゴリー1~4の区分と、
各カテゴリーで必要となる提出書類については、
申請時点の最新の提出書類一覧・チェックシートをご確認ください。
情報基準日:2026年10月5日
在留資格の該当性・上陸許可基準・必要書類・
カテゴリー区分・審査上の取扱いは、
法令改正や出入国在留管理庁の運用変更等によって
変更されることがあります。
実際の採用・申請にあたっては、
必ず申請時点の最新の法令、
出入国在留管理庁の申請案内・
提出書類一覧・チェックシート等をご確認ください。
本記事では、
根拠を確認できない事項について
推測による断定は行っていません。
次回 FE-12
「『技人国』で認められる仕事・認められない仕事」
FE-11で整理した制度の基本を踏まえ、
次回は具体的な仕事内容に踏み込みます。
「営業なら大丈夫?」
「ホテルのフロントは?」
「工場勤務は?」
「飲食店で働ける?」
など、企業が実際の採用現場で迷いやすいケースを、
出入国在留管理庁の公表事例等を基に整理します。