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四方山ブログ(HUB) > 入管 > 申請取次
在留資格の変更や更新、取得といった入管手続には、
「本人出頭の原則」という大切な考え方があります。
これは、原則として外国人本人が出入国在留管理局に出向き、自ら申請を行うべきであるという原則です。
本人の身分関係や活動内容を直接確認する必要があることから、この考え方は、入管行政において極めて重要な基本原則とされています。
もっとも、現実には、仕事や学業の都合、あるいは地理的な問題などにより、
本人がその都度出頭することが難しいケースも少なくありません。
そこで設けられているのが、
申請取次制度です。
申請取次制度とは、一定の要件を満たした第三者が、外国人本人に代わって申請書類を出入国在留管理局へ提出できる制度をいいます。
この制度は、本人出頭の原則を否定するものではなく、
あくまで例外として認められている制度である点が重要です。
行政書士が申請取次を行う場合においても、その取扱いは、
在留資格制度を定める法令体系を前提として位置づけられています。
在留資格に関する手続や申請等取次業務は、
『出入国管理及び難民認定法』(入管法)を中心とする法令に基づき、厳格に管理・運用されています。 行政書士による申請等取次業務についても、
入管業務に関する所定の研修を修了し、一定の基準を満たした者に限り、認められています。
申請取次を行う行政書士には、在留資格制度に対する正確な理解を前提として、
申請内容を適切に確認し、必要に応じて説明を行う能力、
そして、本人に代わって申請を行う立場にふさわしい専門性と責任性が求められます。
これらの要件を満たした者のみが、申請取次を行うことを認められているのです。
なお、申請取次制度は、「申請書類の提出を代行できる制度」であって、
在留資格の許可が保証される制度ではありません。
審査および許可・不許可の判断は、あくまで出入国在留管理庁が、
個別具体的な事情に基づいて行います。
申請取次制度は、本人出頭の原則を前提としつつ、
外国人本人の負担を軽減し、円滑で適正な在留管理を実現するために設けられた、
高度な専門性と責任を伴う制度であるといえるでしょう。