
これは努力義務ではなく、
🐶 許可の絶対条件(法第25条)です。
国は、育成就労制度について以下を最重要視しています:
🐶 内部チェックだけでは不十分とされ、
🐶 利害関係のない第三者による監査が義務化されています。
育成就労制度では、
が採用されています。
しかし、ここには構造的な問題があります。
🐶 監理支援機関は「企業から報酬を得ている存在」であること
つまり、
という関係です。
🐶 監督機能が形骸化するリスク
この問題に対して、制度は明確な解決策を示しています。
🐶 「第三者が監理支援機関を監視する仕組み」
これが外部監査です。
外部監査人とは、
🐶 監理支援機関が適切に機能しているかをチェックする第三者
です。
具体的には:
各事業所ごとに実施:
🐶 四半期ごとに内部全体をチェックされるイメージ
監理支援機関の監査に対して、
🐶 外部監査人が同行して検証
を確認します。
監査結果は、
🐶 正式な書面として提出義務あり
つまり、
🐶 「形式だけの監査」は一切通用しません
🐶 「常に第三者に見られる前提で運営する」
以下はすべて不可:
🐶 利害関係者は完全排除
以下のような専門家が想定されます:
🐶 国が指定する講習を修了していること(過去3年以内)【必須】
🐶 外部監査は「義務」であり、同時に「リスク対策」
🐶 外部監査はコストではない
保険であり
統制装置である
そして、
🐶 制度運用の成否は外部監査人の質で決まる
🐶 外部監査は制度の中核である
そして、
🐶 成功の鍵は「適切な外部監査人との契約」と「継続的な監査体制の構築」
※ 本記事における「法第25条」とは、
「育成就労法(正式名称:外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律)」の
許可の基準等 を指します。