育成就労制度実務ガイド 第9回
採用の入口から不当な債務・保証金・違約金を排除し、透明な国際採用ルートを構築する
第8回では、人数枠と優良実施者制度を取り上げました。第9回では、育成就労外国人の採用入口となる外国の送出機関、送出しに要する費用、二国間の協力覚書(MOC)、保証金・違約金、旅券等の保管禁止その他の人権保護について整理します。
送出し段階で過大な費用負担や借金が生じると、来日後の生活困窮、早期離職、失踪、不当な就労継続圧力などにつながりかねません。受入企業、監理支援機関および行政書士は、日本国内の手続だけでなく、採用ルート全体の適法性と透明性を確認する必要があります。
認定状況、契約主体、実績、費用構造および苦情対応を確認します。
名目を問わず、外国人本人や親族に不当な負担が課されていないかを確認します。
送出しの過程で本人が支払う費用の総額、内訳、支払先および証憑を把握します。
送出国政府による認定・取消しと、日本側との情報共有の枠組みを確認します。
現地法、契約書、言語、紛争処理、再委託先を含む採用経路を点検します。
旅券等の保管、不当な私生活制限、強制、違約金その他の人権侵害を防止します。
本人が理解できる言語で、送出し前から来日後まで相談・申告できる体制を整えます。
契約解除、是正、報告、証拠保全および再発防止の手順を事前に定めます。
監理型育成就労では、外国の送出機関が候補者の募集、選抜、事前教育、渡航準備等に関与します。監理支援機関は、送出機関との契約内容を確認し、送出しの過程に不当な費用徴収、人権侵害、再委託先による不透明な仲介等がないよう管理する必要があります。
「政府認定機関である」という一点だけで適正性が保証されるわけではありません。認定の有効性、実際の契約当事者、現地の募集代理人・教育機関・ブローカーの関与、費用明細、返金条件、相談対応および過去の問題事例まで確認することが重要です。
育成就労外国人が送出機関に支払った費用については、育成就労計画に記載された報酬月額の2倍を超えないことが基準とされています。ここでいう費用は、名称ではなく実質で判断され、送出しの過程で本人が送出機関に支払った一切の費用が対象です。
| 確認区分 | 主な費目例 | 実務上の確認事項 |
|---|---|---|
| 確認区分募集・紹介 | 主な費目例送出手数料、職業紹介費 | 実務上の確認事項徴収主体、契約根拠、領収証、現地法上の上限の確認。 |
| 確認区分教育・試験 | 主な費目例日本語講習、職業訓練、技能・資格検定費 | 実務上の確認事項教育内容、時間数、実施主体、実費との整合性の確認。 |
| 確認区分健康・保険 | 主な費目例健康診断、医療費、保険費 | 実務上の確認事項重複加入、不要な商品、過大な上乗せの有無の確認。 |
| 確認区分移動・渡航 | 主な費目例国内移動費、宿泊費、渡航費 | 実務上の確認事項実際の旅程、実費、誰が負担する契約かの照合。 |
| 確認区分行政手続等 | 主な費目例旅券・査証申請費用、一般管理費 | 実務上の確認事項公的手数料と代行報酬を区分し、包括名目による不透明な徴収を排除。 |
本人が送出機関へ直接支払っていなくても、送出機関と実質的に一体となって活動する教育機関、募集代理人その他の関係者への支払いが、送出機関への支払いと同視される場合があります。費用確認は、送出しルート全体を対象に行う必要があります。
育成就労に係る契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりする契約は認められません。保証金の徴収も、名称を変えた預り金、担保、家族保証、財産管理等を含め、実質により判断されます。
監理支援機関が送出機関に対して違約金等を設定すると、送出機関がその負担を外国人本人や親族へ転嫁し、保証金や高額手数料を徴収するおそれがあります。本人との直接契約でなくても、育成就労外国人の保護に反する契約は避けなければなりません。
日本政府と送出国政府との間で締結される協力覚書(MOC)は、適正な送出機関の認定、認定取消し等の通知、不適切な機関に関する情報共有および調査対応などの枠組みを定めるものです。
※MOCの有無や内容、認定送出機関の公表状況は国ごとに異なり、今後更新される可能性があります。契約時点の最新情報を必ず確認してください。
送出機関との契約は、日本法だけで完結しません。送出国の職業紹介規制、手数料上限、個人情報保護、教育機関の許認可、紛争解決、準拠法、翻訳の正確性等を確認する必要があります。
育成就労実施者、監理支援機関その他の育成就労関係者が、育成就労外国人の旅券または在留カードを保管することは、本人の同意の有無や理由にかかわらず禁止されています。また、携帯電話の取上げ、合理的理由のない一律の門限、外出・交際・妊娠等の不当な制限も認められません。
会社の金庫で保管する、本人の依頼書を取る、コピーを渡すといった運用でも、原本を関係者が保管することはできません。本人が自ら安全に管理できるよう、鍵付き保管場所の案内など、保管以外の支援方法を採る必要があります。
不当な費用徴収や保証金契約は、来日前に発生することが多いため、入国後の相談窓口だけでは不十分です。候補者が送出機関を介さずに相談できる手段を確保し、相談したことを理由とする不利益取扱いを防止する必要があります。
次回は、第10回「コンプライアンスと禁止行為」です。
次回は、暴力・脅迫・監禁等による就労の強制、保証金・違約金、旅券等の保管、私生活の不当な制限、申告を理由とする不利益取扱いなど、育成就労制度における重大な禁止行為と、企業内部の統制・通報・是正体制を整理します。
送出機関の適正性確認、本人負担費用のリーガルチェック、保証金・違約金条項の点検、国際契約書および育成就労計画の申請準備について、申請取次行政書士・特定行政書士の立場から実務を支援します。
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