日本で行う活動内容に応じた在留資格
日本で行う活動を基準として認められる在留資格です。 就労できる範囲は、在留資格ごとに定められた活動内容によって異なります。
例:技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理、技能、留学、家族滞在など。
外国人雇用の出発点
外国人雇用で重要なのは、「外国人だから働けるか」ではありません。
「その在留資格で、その仕事に従事できるか」を確認することです。
前回のFE-001では、外国人雇用は、在留資格の確認から雇用・労務管理、 届出、定着、更新までを継続して管理する企業実務であることを整理しました。
その中でも、採用の可否を考える最初の基準となるのが 「在留資格」です。
在留カードを持っていること、正社員として採用すること、 日本語が堪能であることだけで、予定する仕事に就けるとは限りません。 企業は、在留資格の内容と従事予定業務との適合性を確認する必要があります。
日本に在留する外国人は、原則として、入管法に定められた在留資格をもって在留します。 出入国在留管理庁は、在留資格を、 「日本で行う活動内容に応じた在留資格」と 「身分や地位に応じた在留資格」に分けて案内しています。
企業実務では、在留資格の名称を確認するだけでは十分ではありません。 その資格で認められている活動の範囲と、企業が実際に担当させる職務を照合する必要があります。
採用現場では「就労ビザ」という言葉が広く使われています。 しかし、「就労ビザ」は入管法上の在留資格名ではありません。
法令や出入国在留管理庁の公式資料では、 「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能」など、 個別の在留資格の名称が使われます。
日本で行う活動を基準として認められる在留資格です。 就労できる範囲は、在留資格ごとに定められた活動内容によって異なります。
例:技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理、技能、留学、家族滞在など。
日本における身分または地位を基礎として認められる在留資格です。 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」が該当します。
これらは、活動内容に基づく就労制限が原則としてありません。
厚生労働省は、外国人を雇い入れる際、 在留カードまたは旅券等により、就労が認められるかどうかを確認するよう事業主へ案内しています。 実務では、少なくとも次の4項目を一体で確認します。
在留カードは、中長期在留者に対し、在留資格、在留期間、 就労制限の有無などを記載して交付される重要な公的証明書です。
ただし、在留カードを持っていること自体が、 あらゆる仕事への就労を認めるものではありません。 企業は、カードの記載内容と実際の業務を照合する必要があります。
外国人採用では、「どの国の人か」よりも、 「どの在留資格で、どの業務に従事するのか」を具体的に確認することが重要です。
制度を知ること自体が目的ではありません。 在留資格の内容を採用計画、職務設計、雇用契約、配属管理へ落とし込み、 適正な雇用につなげることが企業実務です。
判断が難しい場合には、採用後に問題が発覚してから対応するのではなく、 求人・内定の段階で確認することが、企業と外国人双方を守ることにつながります。
| 更新日 | 更新内容 |
|---|---|
| 2026年8月3日 | 初版作成 |
法令改正、出入国在留管理庁・厚生労働省の公表資料の更新、 運用変更等が確認された場合は、本文を見直し、この欄に更新内容を記録します。
本ページは、2026年8月3日時点で確認できる公的資料に基づいて作成しています。 在留資格ごとの活動範囲や個別の就労可否は、本人の在留資格、経歴、契約内容、 実際の業務内容その他の事情により判断が異なります。
外国人雇用では、採用後ではなく、求人・面接・内定の段階で確認することが重要です。 在留資格、職務内容、申請・届出に関するご相談は、個別事情を確認したうえで対応します。
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